2013年1月4日金曜日
2013年1月4日金曜日
人形峠の環境技術センターで放射性物質が漏えいした
http://alcyone-sapporo.blogspot.de/2013/01/blog-post_7436.html?spref=tw
451 名前: 【関電 80.1 %】 (大阪府)
投稿日:2013/01/04(金) 18:10:55.19 ID:ZdWSNCni0
人形峠環境技術センター製錬転換施設における排気ダクトからの放射性物質の漏えいについて
2013.01.04
独立行政法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター
http://www.jaea.go.jp/04/zningyo/info/20130104/index.html
[1] 製錬転換施設の排気ダクト(非管理区域)から水滴が滴下しているのを巡視点検中の従業員が発見した。
漏れ箇所は、製錬転換施設 給気室(1) の非管理区域である。
[2] 漏れ箇所の床面のスミヤ測定結果は
給気室(1) α:0.2Bq/cm2、β:0.34Bq/cm2
[5] 被ばく状況は調査中
6.環境への影響 : 調査中
なお、モニタリングポストの警報発報はなし。排気筒モニタは給排気停止のため停止中。
☆人形峠
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%BD%A2%E5%B3%A0
人形峠のウラン探鉱活動で生じた残土は、2008年4月から日本原子力研究開発機構によってレンガに加工され、2010年12月13日までに約145万個が製造された。一般向けには「人形峠製レンガ」として販売している。このレンガにはごく微量のウランが含まれているが、レンガの放射線量は平均0.22μSv/hで花崗岩と同じ程度のため安全としており、現在までに各地で花壇や歩道の整備などに使われている。
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関西テレビニュースアンカー 人形峠のウラン残土問題
http://civilesociety.jugem.jp/?eid=18889
永岡です、関西テレビのニュースアンカーで、今日は福島と人形峠の核廃棄物のお話があり、堀田篤アナウンサーの案内で放送されました。
福島では、原発事故による汚染物質が3100万立方メートル、東京ドーム25杯分が出ると言われ、最終的にそれが4400万立方メートルになるとも言われます。除染による汚染物は自宅で置き、その後仮置き場、中間貯蔵施設、最終処分場と行きますが、中間、最終はおろか、仮置き場もまだ決まっていません。自宅の庭の深いところに埋めた人、お寺の境内に置いている人などあり、全く解決のめどが立っていません。福島市も処分の方法は決まっていません。
この廃棄物問題、岡山と鳥取の県境にある、日本唯一のウラン鉱山、人形峠にもあるのです。1955年に人形峠でウランが出ることが分かり、採掘されたものの、ウランの質、採算で上手くいかず、1980年代には終わりました。が、そのウラン残土が処分されていないことが1988年に明らかになり、1990年、当時の動燃はこれを処理すると確約して、しかし実行せず、裁判となり(2000年)、2004年に最高裁で動燃に処分せよと判決が確定しました。事態の発覚から16年で、その際、動燃は3000立方メートルあるウラン残土のうち、300をアメリカのユタに輸出(核廃棄物の輸出は許されないので、核燃料として輸出)、残り2700は煉瓦としているのです。その煉瓦でできた公園、空間線量は0.22マイクロシーベルト/時、年間1ミリ=時間0.23マイクロギリギリなのです。このほか、残土を置いてある山は立ち入り禁止のところもあります。
この、人形峠の作業に関った人には、癌で亡くなった人、髪の毛が抜けた人もいます。
人形峠も、ウランの採掘で汚染され、その始末に時間がかかっているのです。
同席していた精神科医の和田秀樹さん、放射能は物理反応で、消せない。そのため隔離するか、ばらけるかしかない、煉瓦にするのはばらけることと解説されました。
この、福島での汚染物問題も、人形峠と同じ運命にあります。ウラン残土の処理は、絶望的な模様もあります。関西テレビの内容をお知らせいたしました。
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《人形峠のプラントで作り出した約2400トンの「劣化ウラン」》
「また、核燃料サイクル開発機構も、人形峠の濃縮パイロットプラントで作り出した約二四〇〇トンの劣化ウランを六フッ化ウランの形で管理している。」
「また、核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術センターにおいて保管されている劣化ウランについては、将来高速増殖炉等で利用することを見込んでいると聞いており、その具体的な利用計画については、やはり、同機構が検討していくものと承知している。」
☆関西電力の原子炉廃棄物は、イラクで劣化ウラン弾として使われた可能性がある。
http://www.asyura.com/0306/health5/msg/452.html
投稿者 バーチャル異星人 日時 2003 年 8 月 20 日
即ち、米国USEC社の工場で製造した劣化ウランが、劣化ウラン弾の材料として使われたという事実がある。
一方、関西電力は、米国USEC社にウラン濃縮を委託している。
濃縮ウランの製造過程で生じた関西電力所有の劣化ウランについて、”美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会”および”グリーン・アクション”との交渉の席上、関西電力は、「USEC社に無償で所有権を譲渡している」と回答した。
更に、関西電力は、「すでに所有権を放棄しているので、引き渡した劣化ウランからアメリカが劣化ウラン弾を製造したかどうかについては関知しない」とも述べた。
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http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a151097.htm
平成十三年六月十四日提出
質問第九七号
関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡に関する質問主意書
提出者 北川れん子
関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡に関する質問主意書
関西電力は四月二五日、市民団体との交渉の場で、劣化ウランの「所有権」を、濃縮役務を委託しているアメリカ合衆国・ウラン濃縮会社(以下、USEC社)に「無償で移転」しているという事実を明らかにした。また無償譲渡の理由については、「いらないもの」だからとしている。
原子力委員会長期利用計画策定会議第二分科会報告(平成一二年六月五日)は、「ウラン濃縮に伴い発生する劣化ウラン」を、「将来の高速増殖炉等」で「利用」する核燃料物質と位置づけている。劣化ウランは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)に規定される核燃料物質であり、資源の有効利用を謳う政府の原子力政策においては将来的利用に備えて「適切に貯蔵していく」べき燃料資源のはずである。
劣化ウランを「いらないもの」とし、アメリカへ無償譲渡するという関西電力の行為は、原子力基本法に謳う政府の原子力政策と明らかに矛盾するものである。
また本件行為は、劣化ウラン弾の原料物質の提供であり、当時の三木武夫総理が一九七六年二月二七日に衆院予算委員会で述べた武器輸出三原則にも反し、かつ憲法九条で掲げる平和原則にも抵触している。
外交と原子力に関する政府の基本政策に背馳する行為であり、政府の監督責任が問われるべき重大問題であると考える。
よって以下、関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡について質問する。
一 劣化ウランを「いらないもの」とする関西電力の見解は、劣化ウランを将来の核燃料と位置づける政府の見解と矛盾するのではないか。矛盾しないとするのであれば、その理由を明確に説明されたい。また、アメリカへの所有権移転は、「将来におけるエネルギー資源」の確保を原子力利用の推進理由と規定している原子力基本法に背反するのではないか。
二 アメリカUSEC社のパデューカ濃縮工場およびポーツマス濃縮工場の劣化ウランから劣化ウラン弾が製造されていることは、通信社・ロイターが二〇〇一年一月二〇日に報じるなど周知の事実である。関西電力が無償譲渡した劣化ウランが兵器の材料として使用されている可能性は否定できない。したがって、関西電力によるアメリカへの劣化ウランの譲渡は、原子力基本法第二条に定める基本方針「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限」る規定に反し、先に述べた政府の武器輸出三原則および憲法の平和原則にも背反するのではないか。政府の見解を説明されたい。
三 青森県六ヶ所村のウラン濃縮工場には現在、約六七〇〇トンの劣化ウランが六フッ化ウランの形で保管されている。また、核燃料サイクル開発機構も、人形峠の濃縮パイロットプラントで作り出した約二四〇〇トンの劣化ウランを六フッ化ウランの形で管理している。政府は劣化ウランを将来の核燃料物質としているが、具体的な使用計画はどうなっているのか、明らかにされたい。また六フッ化ウランは、放射性物質であると同時に、化学的反応性と毒性の非常に強い気体であり、漏れ出した場合、深刻な被害を引き起こす。六フッ化ウランの形態での貯蔵は大変危険であると考えるが、いつまで現状の形態での保管を続けるのか、見通しを明らかにされたい。
右質問する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b151097.htm
平成十三年七月十日受領
答弁第九七号
内閣衆質一五一第九七号
平成十三年七月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員北川れん子君提出関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員北川れん子君提出関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡に関する質問に対する答弁書
一について
海外の事業者に委託して行うウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランの所有権を受託者に移転することについては、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)等にこれを禁止する規定は存在しない。また、御指摘の原子力委員会長期計画策定会議第二分科会報告(平成十二年六月五日)は、「なお、国内でのウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランは、将来の高速増殖炉等への利用に備え、適切に貯蔵していくことが望まれます。」と述べているが、海外の事業者に委託して行うウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランの取扱い方等については、何ら言及していない。現時点では、海外の事業者に委託して行うウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランの取扱い方等については、政府として特定の見解を有していない。
二について.
御指摘のロイター社の報道に係る事実関係について、米国USEC社からは、関西電力株式会社から委託されたウラン濃縮に伴い発生した劣化ウランを劣化ウラン弾の製造のために使用したことはない旨の説明を得ている。
三について.
青森県六ケ所村所在の日本原燃株式会社ウラン濃縮工場において保管されている劣化ウランについては、同社が設置を計画している「MOX燃料工場(仮称)」においてウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の母材等として利用することを見込んでいると聞いており、その具体的な利用計画については、同社が検討していくものと承知している。また、核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術センターにおいて保管されている劣化ウランについては、将来高速増殖炉等で利用することを見込んでいると聞いており、その具体的な利用計画については、やはり、同機構が検討していくものと承知している。
同社及び同機構が現在行っている劣化ウランの貯蔵については、同社及び同機構に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条等の規定による加工の事業の許可等に際し、核燃料物質による災害の防止上支障がないものであることを審査等しており、今後とも、同社及び同機構の加工施設のうち貯蔵施設の性能については毎年一回の定期検査を適切に実施してまいりたい。
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美浜の会ニュース
http://www.jca.apc.org/mihama/News/news72/news72du.htm
また、劣化ウラン弾の原料として使用されていないという確かな確認・確約があるのかという質問に対しては「USEC社から平和目的以外に利用されないことを確認している」とのことであった。
「劣化ウラン弾製造が禁止されているという確認は取れているのか」と追及すると、「当社としては劣化ウランも含まれていると理解している」と繰り返すのみ。また、「確認」文書が交わされたのはいつか、またどういった文面なのか明らかにせよと追及したが、関電は具体的なことは何一つ明らかにできなかった。このような「確認」が本当にあったのかどうかさえ疑わしい。アメリカは劣化ウランを通常兵器に分類している。彼らの言う「平和目的以外」は熱核兵器のみを対象とし、通常兵器である劣化ウラン弾は「確認」に含まれていない可能性がある。
関電は、劣化ウラン弾に使われていないという「確認」の内容を明らかにすべきである。さらに、劣化ウラン弾に使われていないことが具体的にどう保証されているのか、USEC社における管理は一体どうなっているのかと追及すると、これに対しても一切答えることができなかった。関電の劣化ウランが兵器に転用されないための保証措置がどう取られているのか、早急に回答するよう要求している。
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平成十六年五月七日提出
質問第九〇号
青森県六ヶ所再処理工場の劣化ウラン試験運転に関する質問主意書
提出者 稲見哲男
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a159090.htm
青森県六ヶ所再処理工場の劣化ウラン試験運転に関する質問主意書
日本原燃株式会社(以下、日本原燃)は、同社が青森県六ヶ所村に建設した六ヶ所再処理工場において、劣化ウラン約五十七トン・ウラン(模擬燃料集合体約二十七トン・ウラン、ウラン粉末約二十六トン・ウラン等)を用いた試験運転を計画している。米国原子力規制委員会(NRC)の資料によると二〇〇二年十月十七日、米国のTransport Logistic International(TLI)はNRCに対し、米国濃縮ウラン会社から三菱原子燃料株式会社(以下、三菱原子燃料)へ六ヶ所再処理工場ウラン試験用に劣化ウラン(劣化六フッ化ウラン)二五・九八三トン・ウランを調達し輸出する許可を申請し、二〇〇三年二月二十日、NRCは同許可を交付した。
日本国内では日本核燃料サイクル開発機構(JNC)人形峠環境技術センター(旧動燃人形峠事業所)のウラン濃縮パイロットプラント及び工学プラントと日本原燃ウラン濃縮工場(以下、「六ヶ所濃縮工場」という。)等において、二〇〇一年二月までに一万トン余りの劣化ウランが発生し、貯蔵されている。
これらの状況を踏まえ、次の各項目について政府の所見等を明らかにされたい。
まず、日本国内に貯蔵されている劣化ウランについて質問する。
一 人形峠環境技術センターと六ヶ所濃縮工場及び他の施設について、現在の貯蔵量を施設ごとに明らかにされたい。
以下、米国製劣化ウランについて質問する。
二 劣化ウランの国内貯蔵分は優に五十七トンを上回る。とくに日本原燃の六ヶ所濃縮工場には大量の劣化ウランが六フッ化ウランの形で貯蔵されており、他の例に照らし合わせるとその所有権は同社に移譲されているものと思われる。試験用劣化ウランのもっとも合理的な調達先は同社の濃縮工場と考えられるが、米国から輸入した理由について明らかにされたい。
三 六フッ化ウランより粉末ウラン(U308)のほうが安定した形態なので、輸送上、取り扱いが容易なのではないだろうか。また三菱原子燃料は再転換能力に限りがあると聞いている。米国で粉末に加工したものではなく六フッ化ウランの形で輸入し三菱原子燃料で再転換及び加工することにした理由は何か。三菱原子燃料では米国製劣化六フッ化ウランをどのような化学形態に加工するのか。
四 劣化ウランは濃縮工程で発生し、その所有権はウラン濃縮を委託した者にある。米国から輸入された劣化ウランの本来の所有者は特定できないと聞いているが、それに間違いないか。三菱原子燃料が調達した劣化ウランは、本来の所有者が米国濃縮ウラン会社にその所有権を無償で移譲したものか。
五 米国濃縮ウラン会社はその前身である米国エネルギー省から劣化ウランを譲り受けたと聞いている。米国エネルギー省は軍事用濃縮もおこなっていた。日本政府は三菱原子燃料が調達した劣化ウランが軍事目的の濃縮工程で発生したものではないとの確証を得ているのか。また軍事目的の濃縮工程で発生した劣化ウランの場合でも、日本政府は輸入を許可するのか。
六 米国NRCの資料によると、日本国内に劣化ウランの在庫があるにもかかわらず米国から輸入するのは「事業者が必要とする純度の劣化ウランが既に米国にあり供給可能であるため」とある。「事業者が必要とする純度」とは、具体的には何を意味するのか。
七 三菱原子燃料は米国濃縮ウラン会社から劣化ウランを購入したのか。価格はいくらか。
八 米国から専用積載で運搬されてきた劣化ウランの輸送にかかわる全費用(船舶代を含む)は三菱原子燃料が支払ったのか、あるいは日本原燃が支払ったのか。その費用額はいくらか。
九 輸送費を含む劣化ウランの調達費用は、最終的に六ヶ所再処理工場建設費に含まれるのか。そうでない場合、どのように会計処理されるのか。
十 米国製劣化ウランの輸入、海上輸送、及び国内陸上輸送に必要な手続きのそれぞれについて、申請日と許可日を明らかにされたい。
十一 米国製劣化ウランは現在、どこにどのような形で保管されているのか。二〇〇四年四月三十日現在で、再転換され粉末に加工された量はどのくらいか。未加工分はどのくらいか。全量分の加工終了予定はいつか。
十二 米国製劣化ウランはウラン試験のどの部分に使用されるのか。模擬燃料集合体に加工されることはないのか。
以下、人形峠環境技術センターに貯蔵されていた劣化ウランについて質問する。
十三 三菱原子燃料は日本原燃から委託され、同センターに貯蔵されていた劣化ウランを六ヶ所再処理工場の試験用に調達したと聞いている。これにともない同センターの事業変更が必要か。その場合、補正を含む変更申請はいつ出され、いつ許可が交付されたのか。必要がない場合、なぜ必要ないのか。
十四 なぜ同センターの貯蔵分で六ヶ所再処理工場の試験用劣化ウラン全量を供給することができなかったのか。
十五 この劣化ウランの本来の所有者を特定されたい。この劣化ウランが日本の電力会社等から同センターへ所有権が移譲されたものである場合、有償か、無償か。三菱原子燃料は同センターから同劣化ウランを購入したのか。その価格はいくらか。
十六 同センターにおける劣化ウランの詰め替え作業はいつから開始され、いつ終了したのか。詰め替え費用はどこが支払うのか。
十七 同センターが六ヶ所再処理工場に供給するウラン試験用劣化六フッ化ウランはどこで再転換されるのか。再転換先への輸送に必要な諸手続き(設計承認、容器承認、車両運搬確認)の申請と許可はいつ出されているか。
十八 再転換先から燃料成型加工先への輸送に必要な諸手続き(設計承認、容器承認、車両運搬確認)の申請と許可はいつ出されているか。
十九 これら輸送にかかる費用は、それぞれ(人形峠環境技術センターから再転換工場、再転換工場から燃料成型加工工場)どこが支払い、どのように会計処理されるのか。
二十 同センターから供給された劣化ウランは、現在、どこにどういう形で保管されているのか。
二十一 燃料加工三社(三菱原子燃料、グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン、原子燃料工業)と成型加工契約を結んだのは日本原燃でまちがいないか。各社の模擬燃料集合体成型加工の内訳(どのタイプの燃料を、何体か)を明らかにされたい。
二十二 各社の成型加工はどの段階まで進んでいるのか。模擬燃料集合体が既に成型加工済みの場合、どこに保管されているのか。
二十三 前記三社から六ヶ所再処理工場へ模擬燃料集合体を輸送するにあたって必要な諸手続き(設計承認、容器承認、車両運搬確認)の申請及び許可は出されているのか。出されている場合、いつか。
二十四 前記三社から六ヶ所再処理工場への模擬燃料集合体の輸送費用は、どこが支払い、どのように会計処理されるのか。
二十五 輸送費を含む国内製劣化ウランの調達費用は六ヶ所再処理工場建設費に含まれるのか。そうでない場合、どのように会計処理されるのか。
以下、アクティブ試験について質問する。
二十六 アクティブ試験に使用される使用済み燃料について、その仕様(どの原子炉で使用された燃料か、集合体数、燃焼度、冷却年数)を、試験の段階に沿って明らかにされたい。それらは現在、どこで冷却されているのか。
以下、IAEA(国際原子力機関)保障措置協定、日米原子力協定、日仏原子力協定、日英原子力協定、日加原子力協定、日豪原子力協定について質問する。
二十七 六ヶ所再処理工場は、既にIAEAの保障措置下にあるのか。同機関と施設付属書に関する合意が成立しているのか。合意されている場合、いつ合意されたのか。その合意内容を明らかにされたい。
二十八 六ヶ所再処理工場におけるウラン試験とアクティブ試験については、日本が二国間原子力協定を結んでいる米国、フランス、英国、オーストラリア、カナダの同意は必要ないのか。必要な場合、いつ同意がなされたのか。
二十九 日米原子力協定では、六ヶ所再処理工場は付属書四に属する。付属書四に属する施設で、米国から供給された核物質を使用し再処理(ウランおよびアクティブ)試験をおこなうことは可能か。協定では米国が供給した核物質が付属書四に属する施設に置かれる、あるいは同施設で使用されるにあたっては、両国政府間での協議と取極めが必要としている。既に協議と取極めがなされている場合、協議内容、日本政府が満足のいく保障措置を実施することの確証、およびその確証に対する米国政府の承認、最終的な取極めと両国政府の合意のそれぞれについて、根拠となる文書の日付、概要等を明らかにされたい。
右質問する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159090.htm
平成十六年六月四日受領
答弁第九〇号
内閣衆質一五九第九〇号
平成十六年六月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員稲見哲男君提出青森県六ヶ所再処理工場の劣化ウラン試験運転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員稲見哲男君提出青森県六ヶ所再処理工場の劣化ウラン試験運転に関する質問に対する答弁書
一について.
核燃料サイクル開発機構(以下「サイクル機構」という。)人形峠環境技術センター(以下「センター」という。)及び日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)六ヶ所ウラン濃縮工場(以下「原燃濃縮工場」という。)の劣化ウラン(ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然ウランに係る当該比率の平均値に達しないウラン及びその化合物をいう。以下同じ。)の貯蔵量は、平成十五年十二月三十一日現在、それぞれ二千五百九十六トン・ウラン及び七千百七十三トン・ウランである。また、その他の施設に貯蔵された劣化ウランについては、その適正な管理に支障が生ずるおそれがあるため個別の施設ごとに貯蔵量をお示しすることは差し控えたいが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)上の事業の区分に従って分類した施設の種別に、同日現在の劣化ウランの貯蔵量をお示しすれば、加工施設におけるものが九十五トン・ウラン、原子炉施設におけるものが二千十三トン・ウラン、再処理施設におけるものが二百五トン・ウラン、使用施設におけるものが二百二十三トン・ウランである。
二及び十四について.
日本原燃から聴取したところ、使用済燃料の代わりに放射能の低い劣化ウランを通流させて日本原燃の六ヶ所再処理工場(以下「原燃再処理工場」という。)の機能及び性能を確認する試験運転(以下「本件ウラン試験」という。)に使用する劣化ウランの調達に係る事実経過は次のとおりであるとのことである。
日本原燃としては、本件ウラン試験に使用する劣化ウランの調達計画を平成十三年度に策定した際、原燃濃縮工場及びセンターに貯蔵されている劣化ウランの使用の可能性をまず検討した。しかしながら、原燃濃縮工場に貯蔵されている劣化ウランについては、これを工場から搬出するために必要な原子炉等規制法の規定に基づく許可の取得が本件ウラン試験を予定どおり実施するために必要な時期までに間に合わない見込みであると考え、その使用を断念した。また、センターに貯蔵されている劣化ウランについては、劣化ウランを貯蔵用のシリンダから輸送用のシリンダに移し替える作業に要する時間を踏まえて考えると、本件ウラン試験に必要な約五十三トン・ウランの劣化ウランすべてをセンターから調達することは困難であることが判明したため、期限までに納入可能な約二十七トン・ウランの劣化ウランのみをセンターから調達することとした。その後、約二トン・ウランの劣化ウランを三菱マテリアル株式会社から調達することができることとなったが、残りの約二十四トン・ウランの劣化ウランについては、国内において調達先が見つからなかったため、調達先を指定せずに三菱原子燃料株式会社(以下「三菱原燃」という。)に調達を委託したところ、三菱原燃がアメリカ合衆国(以下「米国」という。)から輸入することとしたものである。
三について.
日本原燃から聴取したところ、本件ウラン試験で使用するウラン粉末については当該粉末に含まれるフッ素を一定量以下に抑える必要があり、海外を含めた調査の結果、そのような条件を満たすウラン粉末を製造できる設備を有する会社が三菱原燃のみであったため、三菱原燃の再転換設備を用いて米国から輸入した六フッ化ウランを八酸化三ウランに再転換することとしたとのことである。
四について.
三菱原燃から聴取したところ、お尋ねの「本来の所有者」については、三菱原燃が劣化ウランを調達した「米国濃縮ウラン会社」から特定できないとの説明を受けており、また、三菱原燃が「米国濃縮ウラン会社」から調達した劣化ウランについて、「本来の所有者」が「米国濃縮ウラン会社」にその所有権を無償で譲渡したものか否かは承知していないとのことである。
五について.
劣化ウランを含む核物質の輸入について、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「外為法」という。)第五十二条の規定に基づく輸入の承認を行う際には、輸入する核物質の国内における使用等に必要な原子炉等規制法の規定に基づく許可等がなされているかなどについて審査を行っているところであるが、「劣化ウランが軍事目的の濃縮工程で発生したもの」か否かは審査項目としておらず、お尋ねの三菱原燃が調達した劣化ウランについても、軍事目的の濃縮工程で発生したものか否かは承知していない。
六について.
御指摘の米国原子力規制委員会(NRC)の資料を特定することができないことなどから、お尋ねの「事業者が必要とする純度」について正確にお答えすることは困難であるが、三菱原燃から聴取したところ、「米国濃縮ウラン会社」から劣化ウランを調達する際、使用済燃料の再処理によって回収されるウランには核分裂生成物などの不純物が含まれているため、そのようなウランではなく天然ウランを濃縮することに伴って発生した劣化ウランを納入することを契約上の条件にしたとのことである。
七について.
三菱原燃は、米国商社を通じて「米国濃縮ウラン会社」から御指摘の劣化ウランを調達しているが、有償であるか無償であるかを含め、その価格については、三菱原燃等の正当な利益を害するおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
八、九、十九、二十四及び二十五について.
日本原燃から聴取したところ、お尋ねの輸送に係る費用については、劣化ウランの調達費用の一部として、日本原燃が、ウラン粉末及び模擬燃料集合体を日本原燃に納入する三菱原燃並びに模擬燃料集合体を日本原燃に納入する株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン(以下「GNFJ」という。)及び原子燃料工業株式会社(以下「原燃工」という。)に支払うこととなっており、また、当該調達費用は、会計上、再処理施設建設工事費として処理されるとのことである。
また、三菱原燃から聴取したところ、お尋ねの「輸送にかかわる全費用」の額については、商業上の秘密であるため、回答は差し控えたいとのことであり、政府としてもその額は承知していない。
十について
お尋ねの米国製劣化ウランの輸入、海上輸送及び国内陸上輸送について、関係する法令の規定に基づき必要とされる手続並びに当該手続に係る申請等がされた日及び許可等をした日は別表第一のとおりである。
十一について.
三菱原燃から聴取したところ、お尋ねの米国製劣化ウランについては、約二十四トン・ウランの劣化ウランを製品として日本原燃に納入するため、歩留まりを考慮して約二十六トン・ウランの六フッ化ウランを輸入したところであるが、そのうち、本年四月三十日現在で酸化ウラン粉末への再転換を終了している約二十二トン・ウランの劣化ウランについては、茨城県那珂郡東海村に所在する三菱原燃の貯蔵施設に保管しており、残りの約四トン・ウランの劣化ウランについては、茨城県那珂郡東海村に所在する三菱原燃の再転換施設において本年六月中旬に再転換を終了する予定で再転換の作業を進めているところであるとのことである。
十二について.
日本原燃から聴取したところ、お尋ねの米国製劣化ウランについては、酸化ウラン粉末の形態で原燃再処理工場に搬入した後、硝酸により溶解し、ウラン溶液として使用することとなるとのことである。
また、「日本原燃株式会社再処理施設の試験運転に係る対応について」(平成十四年八月三十日付け通達平成十四・八・〇九原院第一号)に基づき、本年三月十七日に日本原燃から経済産業省原子力安全・保安院に提出された「再処理施設ウラン試験計画書」によれば、当該ウラン溶液は、再処理施設の分離施設、精製施設及び脱硝施設における機能及び性能の確認のために使用するとのことである。
十三について.
サイクル機構は、センターに保管されている劣化ウランを搬出するために必要な行為に係る原子炉等規制法の規定に基づく許可を既に受けていたため、今般、お尋ねの劣化ウランを搬出するに当たり、改めて、原子炉等規制法の規定に基づく許可を受ける必要はなかったところである。
十五について.
サイクル機構から聴取したところ、センターに貯蔵されていた劣化ウランの所有者はサイクル機構であったが、その一部は、サイクル機構と電力会社との間のウラン濃縮に係る契約に基づき、電力会社から無償で譲渡されたものであり、残りは、サイクル機構の研究活動の過程において生じたものであるとのことである。
また、三菱原燃がサイクル機構から調達した劣化ウランの価格については、有償であるか無償であるかを含め、三菱原燃の正当な利益を害するおそれなどがあるため、答弁を差し控えたい。
十六について.
サイクル機構から聴取したところ、お尋ねの「劣化ウランの詰め替え作業」は、平成十四年六月六日に開始し、平成十五年三月二日に終了しており、三菱原燃がサイクル機構に対してその費用を支払ったとのことである。
また、日本原燃から聴取したところ、当該費用については、劣化ウランの調達費用の一部として、今後日本原燃が三菱原燃に支払うことになっているとのことである。
十七について.
日本原燃から聴取したところ、お尋ねの「同センターが六ヶ所再処理工場に供給するウラン試験用劣化六フッ化ウラン」は、茨城県那珂郡東海村に所在する三菱原燃の再転換施設において再転換されたとのことである。
お尋ねのセンターから当該加工施設への輸送について、関係する法令の規定に基づき必要とされる手続並びに当該手続に係る申請等がされた日及び許可等をした日は別表第二のとおりである。
十八及び二十三について.
日本原燃から聴取したところ、「再転換先から燃料成形加工先」及び燃料加工「三社から六ヶ所再処理工場」へ輸送する核燃料物質は、劣化ウランに係る二酸化ウランであるとのことであり、原子炉等規制法等関係する法令の規定上、当該輸送については特段の手続は要しないこととされている。
二十及び二十二について.
日本原燃から聴取したところ、お尋ねの「同センターから供給された劣化ウラン」については、模擬燃料集合体への成型加工をすべて終了し、現在は、茨城県那珂郡東海村に所在する三菱原燃の貯蔵施設、神奈川県横須賀市に所在するGNFJの久里浜工場の貯蔵施設及び大阪府泉南郡熊取町に所在する原燃工の熊取事業所の貯蔵施設において保管されているとのことである。
二十一について.
日本原燃から聴取したところ、日本原燃は、GNFJと沸騰水型原子力発電所用燃料と同型の模擬燃料集合体五十九体、原燃工と加圧水型原子力発電所用燃料と同型の模擬燃料集合体二体及び三菱原燃の親会社である三菱重工業株式会社(以下「三菱重工」という。)と加圧水型原子力発電所用燃料と同型の模擬燃料集合体四十六体の成型加工契約を締結したところであり、また、三菱重工は、当該模擬燃料集合体四十六体の成型加工を三菱原燃に委託しているとのことである。
二十六について.
「日本原燃株式会社再処理施設の試験運転に係る対応について」に基づき、本年三月十七日に日本原燃から経済産業省原子力安全・保安院に日本原燃から提出された「再処理施設試験運転全体計画書」によれば、使用済燃料を用いて原燃再処理工場の生産性能及び安全性能が設計どおりであることを確認する試験運転(以下「本件アクティブ試験」という。)で使用する使用済燃料の集合体の数は、沸騰水型原子力発電所で使用された使用済燃料が約千二百五十体、加圧水型原子力発電所で使用された使用済燃料が約四百六十体であるとのことである。
また、日本原燃から聴取したところ、どの原子炉で使用された燃料を用いるかなど集合体の数以外のお尋ねの事項については、現在検討中であるとのことである。
二十七について.
お尋ねの「IAEAの保障措置下にあるのか」という点については、特定の施設がいかなる条件を満たせば国際原子力機関(以下「IAEA」という。)の保障措置下にあることになるのかにつき我が国政府とIAEAとの間で合意された明確な定義があるわけではないが、原燃再処理工場に係る施設附属書については、平成十六年一月十九日付けで合意済みであり、原燃再処理工場に対する査察等の具体的な保障措置活動は既に実施されている。
施設附属書には施設の設計情報、適用される保障措置の態様等が詳細に記述されており、公にすることにより、日本原燃の正当な利益を害し、また、IAEAによる保障措置の円滑な実施を妨げるおそれがあることなどから、その内容について答弁することは差し控えたい。
二十八について.
お尋ねの原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米協定」という。)、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(昭和四十七年条約第九号。以下「日仏協定」という。)、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定(平成十年条約第十三号。以下「日英協定」という。)、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(昭和五十七年条約第十三号。以下「日豪協定」という。)並びに原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定(昭和三十五年条約第八号。以下「日加協定」という。)のうち、日仏協定及び日英協定には、再処理の実施に係る規定は存在しないが、日米協定、日豪協定及び日加協定には、再処理の実施に係る規定が存在するため、これらの規定と本件ウラン試験との関係について検討する必要がある。しかしながら、本件ウラン試験は使用済燃料ではなく劣化ウランから成る模擬燃料を用いて行われる試験であって、一般に、使用済燃料を用いてプルトニウム等を使用の目的で抽出することと認識されている再処理には該当しないと解され、また、日米協定、日仏協定、日英協定、日豪協定及び日加協定(以下「日米協定等」という。)の再処理に係る規定以外の規定であってこの試験を規律するものも見当たらないことから、日米協定等上、本件ウラン試験を行うに当たって、日米協定等の相手国の同意を得る必要はないと考えている。
また、使用済燃料を用いて行われる本件アクティブ試験に係るお尋ねの事項については、次のとおりである。
日米協定第五条1においては、日米協定に基づいて移転された核物質等は両当事国政府が合意する場合には再処理することができる旨が規定されており、かかる規定を踏まえ、「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第十一条に基づく両国政府の間の実施取極」(以下「日米取極」という。)第一条1(a)及び同条1(a)(i)においては、両当事国政府が日米取極の附属書一に掲げる施設において日米協定に基づいて移転された核物質等の再処理を行うことにつき合意する旨が規定されている。原燃再処理工場は、これまで日米取極の附属書四に掲げられてきたが、日米取極第二条2の規定に従って、平成十六年三月十七日付けで我が国政府から文書による通告を行い、同日付けで米国政府から文書による受領通知を受領したことにより、原燃再処理工場は附属書四から削除され、同附属書一に追加されている。これにより、本件アクティブ試験を行うことが日米協定上可能になったものと考えている。
日豪協定においては、本件アクティブ試験を行うためには、原燃再処理工場が日豪協定の附属書Bに基づく実施取極(以下「日豪取極」という。)に添付されている「日本国の核燃料サイクル計画」六(a)に掲げられていることが必要であるが、現在、原燃再処理工場は「日本国の核燃料サイクル計画」六(a)には掲げられていないため、今後、日豪取極Ⅲ1の規定に従い、原燃再処理工場を「日本国の核燃料サイクル計画」六(a)に追加するために必要な通告を行うこととしている。
日加協定においては、本件アクティブ試験を行うためには、原燃再処理工場が「改正後の原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定第三条1及び2の実施に関する日本国政府とカナダ政府との間の交換公文」(以下「日加取極」という。)第二部3(a)に規定される「現在の及び予定中の日本国の原子力計画」9(1)1)に掲げられていることが必要であるが、現在、原燃再処理工場は「現在の及び予定中の日本国の原子力計画」9(1)1)には掲げられていないため、今後、日加取極第二部3の規定に従い、原燃再処理工場を「現在の及び予定中の日本国の原子力計画」9(1)1)に追加するために必要な手続を行うこととしている。
日仏協定及び日英協定については、再処理の実施に関する規定が存在しないため、本件アクティブ試験を行うに当たって、協定の相手国の同意を得る必要はないと考えている。
二十九について
二十八についてで述べたとおり、原燃再処理工場については、日米取極の附属書四から削除され、同附属書一に追加されているところである。
なお、日米協定には、「米国が供給した核物質が付属書四に属する施設に置かれる、あるいは同施設で使用されるにあたっては、両国政府間での協議と取極めが必要」である旨を定めた規定は存在しない。
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