2013年4月25日木曜日

ふくしま集団疎開裁判「仙台高裁が却下」を受けて小出裕章氏&松崎道幸氏のコメント4/24(会見書き出し) http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2933.html 京都大学の小出裕章助教と医師の松崎道幸さんから この判決のコメントを頂いていますので読みあげたいと思います。 (小出裕章さん。) 疎開裁判判決いただきました。 私は昔から裁判には期待しないと発言してきましたが、改めてその思いを深くしました。 判決は直ちに影響が出るものではないと言いながらも、 低レベル放射線被ばくの危険そのものは認めています。 そして、学校だけかわっても地域で生活する以上は、年間1ミリシーベルトを超える被ばくをしてしまい、 避難、移住をする以外にないと結論しています。 その通りです。 子どもを年間1ミリシーベルト以上被曝させないためには 郡山を含め汚染地から逃がすしか方法はありません。 そうする責任が国にあると私は思いますし、そう主張もしてきました。 それなのに、年間1ミリシーベルト以下にしたいのなら逃げるしかなく、 個人の力で逃げられない訳でもないのだから実態に理由がないとしています。 問題は子どもたちに被ばくを強いている責任が、 汚染地に取り残されている個人にあるのではなく、国にこそあるという事です。 それを問題に出来ない裁判とは国家の奴隷のようなものですね。 4月24日 小出裕章 (続けて医師の松崎道幸さんです。) 裁判所は福島原発事故により福島の児童生徒の生命、身体、健康について 由々しい事態の検討が懸念されると認定しましたが、 通学先を変更しても残りの3分の2の時間を 汚染地域に留まっているのでは意味がないとして訴えを却下しました。 しかし、この判決は福島中通り地域からの全面的な疎開が必要であるという 新たな運動の根拠をつくりだしたと考えます 子どもたちを含めた多くの人々の生命と健康を守るため 戦いをさらに続けましょう。 福島県の中通りは放射能汚染によって由々しき事態が進行中だと 裁判所が認識したという事を武器にしていきたいと思っております 柳原弁護士の会見へ続く 仙台高等裁判所による判決文(PDF) 平成24年(ヲ)第12号 仮処分申し立て却下決定に対する即時抗告事件 (原審・福島地方裁判所郡山支部平成23年(ヨ)第29号) 主文 1 抗告人らの答申における申し立てをいずれも却下する。 2 当審における手続き費用は抗告人らの負担とする。 ・ ・ ・ ・ ・ 第4 よって、抗告人らの答申における仮処分命令の申し立ては、いずれも日保全権利の存在を認める事が出来ず、 また、抗告人については保全の必要性も認められないので、これを却下することとそ主文のとおり決定する。 平成25年4月24日 仙台高等裁判所第2民事部 裁判長裁判官 佐藤陽一    裁判官 鈴木陽一    裁判官 小川直人.

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